会社設立の手続き | |
会社設立予定日の決定 |
まず、会社の設立予定日を決定。スケジュールに したがって予定を組みます。大安の日を選ぶ人も。 |
基本的事項の検討 |
商号、目的、資本金、社員、本店所在地、役員、 設立時期を検討します。 |
類似商号のチェック |
同一市町村内によく似た名前の会社があると 設立が認められないので、あらかじめ調査します。 運悪く類似商号の会社があった場合、 別の名前を考えなければなりません。 |
基本的事項の決定 |
商号、目的、資本金、社員、本店所在地、役員、 設立時期を決めます。 |
印鑑を作る |
印鑑の製作 商号が決まったら、代表取締役印、 会社印を作ります。 これに日数がかかると 登記が遅れてしまうので、 早めに手配しておきます。 同時に、会社銀行印・ ゴム住所印・ゴム小切手印なども作ります。 |
印鑑証明をとる |
社員は各1枚、役員になる人は各2枚、 印鑑証明が必要です。 |
定款の作成、認証 |
商号、会社の目的、所在地、資本、社員、役員、 営業年度などを 定めた、いわば「会社の憲法」です。 これを公証人に認証してもらいます。 |
出資の払い込み |
出資金は、銀行に一度預けて保管してもらいます。 確かに払い込みがなされたことを証明するために、 登記の際「出資払込金保管証明書」を添付する必要があります。 |
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--株主の募集-- 株式の申込をしてもらうためには、必ず「株式申込証」 という書面で適法に行う必要があります。設立登記の際の 添付書類となります。 --株式払込み-- 払込金全額を集めた発起人は、銀行に全額を持参し、 銀行に備え付けの「 株式申込事務取扱委託書」の用紙に 必要事項を記入し、署名押印して次の書類を添えて提出します。 株金の払込みが終わると、銀行では別段預金の口座をつくってくれ これに入金し、同時に「株式払込金保管証明書」を発起人代表に 交付します(商法第189条 )。設立登記の際の添付書類となります。 --創立総会の開催 -- 通常、事前に会社設立の検討がされているので創立総会は、 形式的なものとな りますが、定足数、決議の内容、決議などは 商法の定めによります(商法第180 条)。 --取締役会の開催 -- 創立総会が終了したら、ひきつづき取締役会を開くべきです。 法的には、取締 役会はいつ開催してもよいのですが、 代表取締役の名でする設立登記申請をすみやかに行うためにも 早く開く必要があります。 |
設立登記申請 |
登記所に提出する設立登記申請書などを作成します。 |
類似商号のチェック 司法書士事務所に依頼する場合 |
出資金は、銀行に一度預けて保管してもらいます。 確かに払い込みがなされたことを証明するために、 登記の際「出資払込金保管証明書」を添付する 必要があります。 登記申請 設立登記申請書および添付書類を法務局に 持参し、登記を申請します。申請はいったん 受理されますが、指定された補正日(10日程度先の日で 申請時に指定されます)にもう一度行って、 不備がなかったかどうか確認します。 |
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