特定商取引に関する法律について
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■ 法律の名称が変わります
まず、法律名が「訪問販売等に関する法律」から「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に変更されます。
この中で、インターネット販売は「通信販売」に該当します。
Check!! → サイト上で【訪問販売法に基づく表記】と掲載されている サイトは、情報不足です。
しっかりしたサイトは、【特定商取引に関する法律に基づく表記】となっているはずです。

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■ トラブルを未然に防ぐための「確認画面」の設置が義務付けられます。
 商品などの申し込みを受け付ける画面で、「申し込みに関し分かりやすい画面表示を行う」ことが
 義務付けられました。これは、誤操作等による消費者トラブルが増加していることへの対応策です。
 具体的には、
「ボタンをクリックすることによって、商品の購入や有料サービスの申し込みを
行うことになることを明確に表示しなければならない」

「お客様が申し込みの際に申し込みの内容を確認、訂正できるようにページを構成しなくてはならない」
などの義務があります。
これらの表示がなく、お客様に誤認を生じさせるような画面設定を行っていると、
行政処分が下される場合があります。

幸か不幸か
当社は、CGIやJavaScriptなどによる買い物かごのような
受注画面方式は行っていません。
 
Macintoshを使っているので、ブラウザのバージョン違いやWINDOWSとMac間の
 文字化けで、お客様にご迷惑をおかけしないためと 第三者にお客様のデータ流出を危惧するためです。
 契約サーバーも信用できるBIGLOBEと最近上場し隆盛の有線ブロードネットワークスと契約しています。
 あとは、技術力不足もあるのですが・・・。
現在は、mailとFAXで受け付けさせていただいております。

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■ 代金先払いの場合の店舗からお客様への承諾通知の義務形式が変更されました

 支払方法を「先払い」にしている商品で、入金があった日からお客様の手元に届くまでに
 1週間程度かかる場合、従来であれば代金を受け取った日や商品の予定届日等を記載した通知
(承諾通知)を、書面(Eメールは不可)でお客様に送ることが義務付けられていました。

 今度の法改正では、お客様が「Eメールでもいいですよ」と同意した場合、
 この承諾通知をEメールで送ってもよいことになります。
 ただし、Eメールで送る場合でも書面で送るときと同じ内容の記載が必要です。

★ この部分については、先行して2001年4月1日から施行されています。
Check!!現在は、いただいたmailの確認mailには、
お客様の 内容はすべて添付し、
1.価格等重要事項 2.ご質問へのお答え 3.お客様の内容の順で明記しています。

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■ 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する 民法の特例に関する法律」案(仮称)
その他、民法の特例として今年の11月頃から施行が予定されている法案があります。
今のうちにチェックしておくとよいでしょう。
◎ インターネット販売において、商用サイトがお客様に対して確認画面を表示していない場合、
お客様の操作ミスによる重大な過失(例えば、複数回ボタンをクリックしてしまい、
商品を大量に注文してしまったときなど)を犯したとしても、それを根拠に反論できなくなります。
◎ 通信販売を含む遠隔地での契約の成立(その場でお客様と商品・代金の交換をしないもの)について、
契約の成立時期はインターネット販売の場合「承諾の意志が到達した時」つまり、
お客様が申し込みフォ ーム、もしくはEメールで注文をし、それを、商用サイトが受けた後、
それに対する「申し込みを承諾する旨」(注文確認メールなど)を電子メールで配信した場合、
そのメールがお客様のメールサーバーに到達した時点で契約は成立することになります。
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■ 今回の法改正については、経済産業省のサイトで詳しく紹介されています。
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/
特定商取引法に関する資料等
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
法律に関するお問い合わせ先(組織名は、変更している場合がございます)
◆ 訪問販売等に関する法律関連(消費経済対策課)
 Tel:03−3501−1228
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