印章という呼び名について
印章は俗に 印鑑・はんこ その他色々に呼ばれていますが、正しくは『印章』と言います。
印鑑とは 紙に押した印影のことをさします。
はんことは 印材をさします。
印章の歴史
外国は印章なしでサインが多いので、印章の発祥は中国かな?と考えてしまいますが、
実は印章のルーツは紀元前4000年のメソポタミアです。
かの有名なシルクロードによって中国へ渡ったとか。時は紀元前1400年、殷の時代と記録されています。
日本へは古代中国から伝来しました。
我が国の天明4年(1784)筑前国糟屋郡志賀島から出土した『漢委奴国王』と彫刻された金印が
渡来した最古の印章だと言われています。以来 色々なことで使用され
戦国武将や徳川家将軍の花押なども代表的なものと言えるでしょう。
印章が正式に市民権を得たのは、明治6年(1873)10月1日、太政官布告で署名の他に実印を
捺印する制度が定められました。これを記念して10月1日が『印章の日』となりました。
明治政府内閣の各官僚の印章
日常生活には欠かせない印章
あつかいは正しく慎重に
出生・進学・結婚・就職・死亡…と、人生の重要な節目には必ず必要な印章。
私達の生活には切り離せないものになっています。
しかし、そんな大切な印章をなにげなく軽率に扱っていませんか。
どんな印章でも捺印には必ず責任を伴います。捺印するときには、よく事柄を確かめて慎重に捺印しましょう。
書類の内容を確かめずに捺印したあとで重要な責任を負わされたことに気づく、というケースをよく見かけます。
うっかり保証人になって捺印したために、全財産を失ったり、一家離散の災難にあったりすることだってあり得るのです。
印章の取扱がもとで事件やトラブルに巻き込まれることが往々にしてあります。
印章は紛失・盗難されないように、きちんと管理し、特に取り扱いには充分に注意したいものです。
印章を不正に使うと
1. 御璽・国璽・御名の偽造は、2年以上の有期懲役
2. 公務所または公務員の印章偽造は、3年以上〜5年以下の懲役
3. 他人の印章・署名の偽造は、3年以下の懲役
4. 印章・署名の不正使用は偽造と同様に処罰される。
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